全ての起業家に捧ぐ!法人税の全節税手法50とその手順【保存版】
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法人税の節税をするためにこのページに辿り着いたあなたに、「ここを見ればすべての法人税の節税対策が把握できる。」と思わせたい。
このページに書いてある節税対策を、あなたの顧問税理士が提案してこなかったら、あなたの方から「●●をしないのか?」と話を向けられる。そういうサイトを作りたい。
それがこのページを作った目的だ。今回は、考え得る全ての節税対策を解説して行きたい。
なぜ、「すべてを書きたい」のか?
その理由は、あなたを安心させたいからだ。
日本の法人の86.4%に顧問税理士がついているというのに、あなたはGoogleに法人税の節税対策を聞いたことがあるのではないだろうか?その理由はおそらく、自分がしている節税対策が不充分ではないか?という不安だろう。
その不安を解消するにはどうすれば良いのだろうか。
あるお客様の話だが、節税で有名な税理士のセミナーがあるということを教えて下さった。素直な私は奨められたセミナーに参加した。節税対策の数は多かったが「内容は普通」だった。つまり、誰もが同じように「節税対策がしっかりと網羅されているページ」にアクセス出来るようにすれば、節税対策に対する起業家の不安は解消されるのではないか?ということだ。節税対策に関する情報はネットに溢れている。それを会計士のわたしが収集・分類し、ご紹介させて頂くとお役に立てるのでは?そう考えて作成したのがこのページだ。
節税対策を顧問税理士任せにしてはいけない。
理由は2つある。一つは、あなたは顧問税理士にとって重要な顧客かもしれないが、現実には重要なワンオブゼムというのが正しい認識だろう。大勢の中の一人だということだ。あなたほど、あなたの事を考えてはいない可能性が高い。そして、もう一つは、現実問題として、節税を積極的に提案する税理士が少ないことだ。
だからこそ、このページをぜひ活用してほしい。
このページが提供するのは、あなたが節税対策に積極的に関与するためのリストだ。あなたが曖昧な節税オーダーを顧問税理士に話せば、それは通らない可能性がおおいにある。または、満足のいく節税策を得られないだろう。しかし、この節税対策のリストを示して話をすればそのオーダーは明確になる。このリストを用いて話をすれば、税理士であればレシピは分かるはずだ(この先に記載されている具体的な施策をご覧頂けば分かるが、ほとんどの対策の裏付けは国税庁のホームページと法人税法基本通達という国税庁の税法解釈指針である)。
以下全文
このページに書いてある節税対策を、あなたの顧問税理士が提案してこなかったら、あなたの方から「●●をしないのか?」と話を向けられる。そういうサイトを作りたい。
それがこのページを作った目的だ。今回は、考え得る全ての節税対策を解説して行きたい。
なぜ、「すべてを書きたい」のか?
その理由は、あなたを安心させたいからだ。
日本の法人の86.4%に顧問税理士がついているというのに、あなたはGoogleに法人税の節税対策を聞いたことがあるのではないだろうか?その理由はおそらく、自分がしている節税対策が不充分ではないか?という不安だろう。
その不安を解消するにはどうすれば良いのだろうか。
あるお客様の話だが、節税で有名な税理士のセミナーがあるということを教えて下さった。素直な私は奨められたセミナーに参加した。節税対策の数は多かったが「内容は普通」だった。つまり、誰もが同じように「節税対策がしっかりと網羅されているページ」にアクセス出来るようにすれば、節税対策に対する起業家の不安は解消されるのではないか?ということだ。節税対策に関する情報はネットに溢れている。それを会計士のわたしが収集・分類し、ご紹介させて頂くとお役に立てるのでは?そう考えて作成したのがこのページだ。
節税対策を顧問税理士任せにしてはいけない。
理由は2つある。一つは、あなたは顧問税理士にとって重要な顧客かもしれないが、現実には重要なワンオブゼムというのが正しい認識だろう。大勢の中の一人だということだ。あなたほど、あなたの事を考えてはいない可能性が高い。そして、もう一つは、現実問題として、節税を積極的に提案する税理士が少ないことだ。
だからこそ、このページをぜひ活用してほしい。
このページが提供するのは、あなたが節税対策に積極的に関与するためのリストだ。あなたが曖昧な節税オーダーを顧問税理士に話せば、それは通らない可能性がおおいにある。または、満足のいく節税策を得られないだろう。しかし、この節税対策のリストを示して話をすればそのオーダーは明確になる。このリストを用いて話をすれば、税理士であればレシピは分かるはずだ(この先に記載されている具体的な施策をご覧頂けば分かるが、ほとんどの対策の裏付けは国税庁のホームページと法人税法基本通達という国税庁の税法解釈指針である)。
以下全文
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