コンピューターウイルスを作成したなどとして、不正指令電磁的記録作成、同供用などの罪に問われた無職小林浩忠被告(29)に、大阪地裁堺支部は27日、懲役3年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
ウイルス作成罪は2011年に新設。府警によると、小林被告は同罪を初めて適用された。「犯人は別にいる」と無罪を主張していた。
判決によると、小林被告は11年9月、「おまえはいつでも殺せる」といった脅迫文を、自動的に被告の掲示板に書き込ませるウイルスを作成。トラブルになっていた知人らにウイルスを感染させて書き込ませ、府警に虚偽の被害申告をした。
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